鉄道敷設法
鉄道敷設法(てつどうふせつほう)は、1892年に制定された国が建設すべき鉄道路線を定めた法律である。この法律では北海道以外の予定線33線が規定されていた。(北海道については、北海道鉄道敷設法(1896年制定)に規定。)鉄道省が発足した1920年には、鉄道敷設法に掲げられたほとんどの路線が完成していたが、地方路線がほとんど規定されておらず、全国の路線網のさらなる充実を図るために、同年、抜本的な改正が実施された。これを一般に改正鉄道敷設法という。改正鉄道敷設法別表には、予定線として149路線が掲げられており、ローカル線(地方交通線)建設の根拠とされた。別表には、順次52路線が追加されていったが、削除された路線が一つもなかったのは、その政治色の濃さを窺わせる。
鉄道敷設法は、1986年、日本国有鉄道改革法等施行法が施行されたことにより、鉄道国有法、地方鉄道法とともに廃止された。
本州ノ部
【参考】改正鉄道敷設法別表
四国ノ部
九州ノ部
北海道ノ部
参考項目






