都道府県道
都道府県道(とどうふけんどう)とは、地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいづれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について路線をしたもののこと(道路法第7条)。
- 市又は人口5000以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項 に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港法第5条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
- 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
- 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
- 2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
- 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
- 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路
都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。但し、政令指定都市の区域内においては、その市が行う。
都道府県道(および政令指定都市内の市道)のうち、主要なものであるとして国土交通大臣が指定した道路を主要地方道という。また、都の特別区内で完結する道路は上記の道路法第7条第1項によらず、都知事が路線指定を行い、これを特例都道という(道路法第89条)。主要地方道と特例都道以外の都道府県道は、一般都道府県道と呼ばれる。






