特例市
特例市(とくれいし)とは、地方自治法252条の22第3項に定める政令による指定を受けた市である。特例市は、中核市が処理することができる事務のうち、都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のもの(環境行政・都市計画・建設行政等)を処理することができる。特例市となるための要件は、以下の通りである。
- 人口が20万人以上
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特例市は、中核市が処理することができる事務のうち、都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のもの(環境行政・都市計画・建設行政等)を処理することができる。特例市となるための要件は、以下の通りである。
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