屯田兵予備兵条例
屯田兵予備兵条例(とんでんへいよびへいじょうれい)は、屯田予備兵をおくために、明治10年 (1877年) 12月に制定された条例である。明治14年 (1881年)に、屯田予備兵とともに廃止された。全13条。第一条に、屯田予備兵の性格を要約する。
「屯田予備兵は平素自家に在って産業を営み、戦時あるいは非常の節に臨時召集し、屯田兵に加え服役させる。もっとも、毎年十二月より翌年四月までの内便宜の地に召集しその技を演習させるべし。」(現代語訳)
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2 兵員資格と募集 3 退役と旅行・転居 4 演習 |
屯田予備兵の定数は一大隊である(第2条)。条例内に人数は書かれていない。平時の予備兵には士官がつかず、兵士の管理は地方庁が行なう(第4条)。
屯田予備兵の募集に際しては、兵役に堪えるという以外に年令等の制限を設けない(第3条)。陸軍徴兵に相当する者は除く(第2条)。定員に欠員が生じたときに開拓使管内で募集し補充する(第2条)。開拓使管内とは、渡島半島の西部を除く北海道である。ここに欠員補充の規定しかないのは、西南戦争で臨時に編成された屯田予備兵が、そのままこの条例下の予備兵になることが予定されていたためであろう。編制
兵員資格と募集






