不敬罪
不敬罪とは,刑法74条,76条に規定されていた罪で,「天皇,太皇太后,皇太后,皇后,皇太子,皇太孫,皇族又は神宮,皇陵に対して不敬の行為をする罪」。1947年(昭和22年)に廃止された。不敬とは、皇室の尊厳を害するべき一切の行為を指した。その方法や場所を問わず、公然となされたか否かも問題とはならなかった。ただ、歴代の天皇に対する不敬行為は、不敬罪ではないとされた。
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不敬とは、皇室の尊厳を害するべき一切の行為を指した。その方法や場所を問わず、公然となされたか否かも問題とはならなかった。ただ、歴代の天皇に対する不敬行為は、不敬罪ではないとされた。
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