不動産
法律用語としての不動産
不動産(ふどうさん)とは、土地及びその定着物をいう(民法88条)。不動産以外の物は動産である。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価である点から動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。本来は、不動産ではないが、不動産と同様に扱われるものとして船舶、鉱業権などがある。
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本来は、不動産ではないが、不動産と同様に扱われるものとして船舶、鉱業権などがある。
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