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地方公共団体

地方公共団体とは、の一定の地域をその場所的要素とし、その地域内に居住する全ての者を人的要素とし、法によって定められた権能をもって住民の福祉の実現を目的とする公共事務を処理する権限を有する法人格ある団体。

日本国憲法92条により、その存在が憲法上の制度とされており、その意義は住民自治と団体自治の2つにあるとされる。

Table of contents
1 地方公共団体の区分
2 別称
3 地方議会
4 事務の種類
5 地方自治と首長
6 住民と首長・地方議会
7 関連事項

地方公共団体の区分

地方自治法により、普通地方公共団体特別地方公共団体の2種に区分されている。前者は、都道府県・市町村であり、後者は特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団である。

別称

地方自治体地方自治団体自治体地方団体とも呼ばれる。

地方議会

地方議会の運営・組織については地方自治法に委譲されており、例えば地方公共団体に議会を置かず、直接民主制をとることも憲法の要請する地方自治には反しない。

また地方議員には国会議員のような免責特権は認められておらず、議会における発言に対しては議会外でもその責任が問われる。

事務の種類

;自治事務
国の関与を受けず、地方公共団体自身の責任で行う事務

;法定受託事務
法律によって便宜上の理由から地方公共団体に委託される国の事務。実行は委託されるが詳細に関し国の統制を受ける

地方自治と首長

議会の解散

議会が不信任の議決をした場合、首長は10日以内に議会を解散することができる。そして、解散後はじめて召集された議会で、ふたたび首長の不信任が議決された場合に、首長はその職をうしなう。

再議請求と再議決

条例・予算・収入・支出について行われる。議会と首長の間で意見が対立し、条例や予算などの議決に首長が異議ある場合は、議会に再議を要求できる。議会がきめるべき問題をいつまでも議決しないときには、首長みずからきめることができる。議会は、首長の方針に反対であれば、不信任の議決をすることができる。

住民と首長・地方議会

解散請求

議会の解散を請求。有権者数の3分の1以上の署名が必要

解職請求(リコール)

地方自治法の規定により、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長、副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、監査委員、公安委員の解職を請求できる。有権者数の3分の1以上の署名が必要。

条例の制定・改廃の請求

条例をつくったり、あらためたり、廃止したりすることを議会で審議するよう請求。有権者数の50分の1以上の署名が必要

監査請求

地方公共団体や執行機関の事務のしかたなどを調べて、その結果を公表するように請求。有権者数の50分の1以上の署名が必要

住民投票

特定の自治体にのみに適用される法律は、国会で可決されたとしても対象となる自治体住民の投票により過半数の賛成がなければ成立しない(憲法95条)。

住民訴訟

住民監査請求による措置について不服がある場合に提起される。
首長や職員の公金の違法な支出などに対して、住民が是正を求めるために起こす訴訟

関連事項




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