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令制国

令制国(りょうせいこく)は、律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分である。7世紀後半に設けられ、明治時代に廃れた。

用語

令制国という語は、20世紀末に用いられはじめた歴史学の用語である。同時代には正式にも慣用的にも「国」とだけ呼ばれていた。後代には旧国とも呼んだ。律令制が崩壊した後の時期の国を「令制国」と呼ぶかどうかについて、ウィキペティアの編者は現在判断できないでいる。(詳しい人の編集を請う)

令制国の成立

日本の古代には、令制国が成立する前に、土着の豪族である国造(くにのみやつこ)が治める国と、県主(あがたぬし)が治める県(あがた)が並立した段階があった。それに対し、令制国は中央から任期を限って派遣された国司が治める国である。

日本書紀』には、大化元年 (645年) の大化の改新の際に東国に国司を派遣したという記事があり、最近までこれが令制国の設置を表すと考えられていた。ところが出土した木簡などの資料から、書紀の編者が、古い時代の官庁や官職の呼び名を、編纂当時の呼び名に置き換えて書いていることがわかってきた。この発見により書紀の地方官制の記述の信頼性が下落したため、現在は令制国成立について確定的な説がない。

令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年 (701年) に制定された大宝律令からである。ゆえに、令制国の成立時期は早ければ645年、遅ければ701年となる。この間の段階的な制度変化の結果であった可能性も高い。

律令制下の令制国

(まだ)

近世の国

戦国時代には、それまであった国単位の行政が消滅した。国衙領と守護がともになくなったせいである。国司は完全に名目だけの官職となった。地方支配は大小さまざまな大名と、大名に準ずる領主によって行われ、それらを中央の武家の政府が直接束ねることになった。そこで、江戸時代には、領有が細分化した地方に特別な役所を置く場合を除き、国を単位とする行政はなかった。ただし、地理的な区分としては依然として国が用いられていた。

明治時代以降の国

地理的な区分としてのみ国を残した点では、明治時代も変わらなかった。明治政府は、陸奥国を五国に、出羽国を二国に分割し、北海道に十一国を新設したが、国単位での行政官庁は置かなかった。国は廃藩置県後も地理的区分として存在したが、府県の改廃が一段落して国の大きさに匹敵するようになってから、しだいに廃れていった。

現代では、令制国の国名が旧国名と呼ばれ、都道府県の別名や都道府県を細分する地理的区分として用いられることがある。

関連項目




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