市
市(し)は行政区分のひとつ。
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日本における市
日本では、市は都道府県に次ぐ規模の普通地方公共団体である。市となるべき普通地方公共団体の要件(市制要件)は地方自治法第8条に示されており、原則として人口5万人以上で、中心市街地の戸数が全戸数の6割以上で、 商工業等の都市的業態に従事する世帯人口が全人口の6割以上であり、他に当該都道府県の条例で定める要件を満たしていることとされている。
町、村から市への移行手続きは地方自治法第7条に定められており、関係市町村の申請に基き、都道府県知事があらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得た上で当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出ることとなっている。 しかし実際には、総務大臣との協議の際に、地方自治法第8条の市制要件の他、市制施行協議基準も満たすことが求められるため、多くの町村にとって市制への移行は容易なものではないのが現状である。 市制への移行の例としては東京都千代田区のように、特別区からの移行を目指しているものもある。 また近年では、市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)によって、市町村合併の際における市制要件が人口3万人以上などに緩和されることを利用して、町村合併により市制を目指す例も多く見られる。
新しく市となる普通地方公共団体の名称については、1970年に各都道府県知事あてに出された「地方自治法の一部を改正する法律の施行について」(昭和45年3月12日自治振第32号)という自治事務次官通知によって、「市の設置若しくは町を市とする処分を行う場合において、当該処分により、新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、又は類似することとならないよう十分配慮すること。」とされており、すでに存在する市の(表記上の)名称と同一の名称を使用することができない。そのため、近年では、茨城県鹿島町が1995年9月1日に市制を施行する際に、すでに佐賀県鹿島市が存在していたため、市の名称を鹿嶋市とした例などがある。 2003年現在、同一名称の市としては例外的に「府中市」として広島県府中市(1954年3月31日市制施行)、東京都府中市(1954年4月1日市制施行)が存在するのみとなっている。これは、町村合併促進法による昭和の大合併による合併ラッシュの際におきた特例的な事例であると言える。
一定以上の規模や地域での役割をもつ市は、政令で指定されることによって、より多くの行政サービスを行う権限を持つ、特例市、中核市、政令指定都市に移行できる。






