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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

性同一性障害者のうち特定の条件を満たすものに対して、家庭裁判所の 審判を経ることによって法令上の性別の取り扱いを性自認に合致するものに変更することを認め、戸籍上の性別記載を変更できるものとした法律

自民党の性同一性障害に関する勉強会の中から立案され、2003年(平成15年)7月10日衆議院本会議にて全会一致で可決、法律第百十一号として成立した。性同一性障害者特例法, 性同一性障害特例法とも呼ばれている。

2004年(平成16年)7月16日より施行される予定。

Table of contents
1 変更の条件
2 成立の経緯
3 比較と位置づけ
4 批判
5 関連
6 参考文献

変更の条件

ここでいう性同一性障害者とは、専門的な知識を有する医師2名以上によって「性同一性障害」の診断を受けているものであり、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」における定義と概ね一致している(というより、下敷きにしている)。

上記定義による性同一性障害者が次の5つの条件を満たすとき、家庭裁判所の審判によって許可を得れば性別の変更が認められる。

  1. 20歳以上であること
  2. 現に婚姻をしていないこと
  3. 現に子がいないこと
  4. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
4, 5の条件は、性別適合手術を受けていることに概ね対応すると言えよう。

成立の経緯

医療技術の進歩により、性同一性障害に対して、ホルモン投与や性別適合手術を用いて当事者の精神的苦痛を軽減し、性自認に合わせて社会適応させることが可能となってきた。 しかしながら、戸籍上の性別が出生時の身体的性別のままでは、公的な証明書を必要とする社会的局面において不都合を生じる。例えば、外見と性別記載が食い違っているために本人確認に問題を生じ選挙権を行使できなかったり、また偏見を抱く者から差別を受けることもあった。

そのため、性同一性障害当事者団体などが中心となって、戸籍法第113条「錯誤がある場合」に基づいて性別記載の変更を求める訴えが幾度も起こされた。 しかし、裁判所は錯誤があったとは言えない点や、現行制度がかかる理由による戸籍訂正を認めておらずこれを認めると各種の不都合が生じるといった点を指摘した上で、「立法により解決されるべきである」とし、訴えを却下してきた。

自民党は2000年(平成12年)9月に性同一性障害に関する勉強会を発足し、本法案を含む性同一性障害の法律的扱いについて検討してきた。 南野知恵子参議院議員が中心となって本法案をまとめ、2003年7月1日、参議院法務委員会に法案を提出、以降両院本会議を通過し、成立した。

比較と位置づけ

性同一性障害者が被る制度的な不都合を解消するための、例えば出生証明書などの性別記載を変更する法制度はほとんどの先進国に存在している。

2002年7月11日には欧州人権裁判所(European Court of Human Rights)大法廷が、17裁判官全員一致で英国の性転換者の出生証明書性別訂正の訴えを認めたことにより、事実上欧州での法的論争には終止符が打たれた。欧州以外にも米国・カナダのほとんどの州、韓国、台湾、中国で、公的性別の訂正は認められている。

日本ではこの方面の法整備は著しく遅れていたが、本法の成立により、一歩前進したという評価もある。

前述の戸籍法に基づく訴えの判例においても、日本に独特の戸籍制度の維持が大きなネックとなっていたが、本法は戸籍制度を維持しつつ、性同一性障害に対処することにある程度成功していると思われる。

批判

「現に子がいないこと」に関して

母親が2人、あるいは父親が2人存在することになり、子どもの地位が混乱することを防止するためと言われている。<-- うろおぼえ。fix me

しかし、身体上の性に合わせて生活しようと必死になった結果として無理矢理結婚して子をなしているケース、あるいは発症が遅れたために結婚・出産後に性同一性障害の症状が現れたケースも存在するという。

主に性同一性障害者当事者団体から次のような批判が出ている。

「婚姻をしていないこと」に関して

この条件は「同性婚の成立している状態を排除する」ために生まれたと見られている。 性同一性障害当事者団体、
同性愛者団体、人権団体からはこの点について批判も出ている。

「生殖腺」「性器に近似する外観」に関して

男性としての生殖能力を持っている人間を女性とは認めがたい、あるいは男性器に類似する構造を持っていない人間を男性とは認めがたい、という意見は多い。 そのため、社会でその性別として完全に受容可能であるためにはこの条件はやむを得ないという声もある。

しかし、一方では「健康上・経済的理由に基づき手術不可能である当事者の道を閉ざす」という批判が存在する。

「身体的に完全に男性あるいは女性のどちらかに属する人間だけを社会が受容する」という思想に基づいている点で、半陰陽者の人権問題とも関連すると思われる。

そもそも、性別を変更することに関して

性同一性障害者が存在することや、性別の変更を認めることに関して、「何だか良くわからないけれども受け入れがたい」という声も挙がっている。

立法化したことに関して

法学者医師の間では「戸籍法第113条で解決すべき問題であり、立法化したことは間違い」という批判もある。

判例は、「出生時の外性器」や遺伝子と戸籍上の性別記載が一致していることをもって「錯誤は存在しなかった」とする。 しかし、人間存在を考える上で精神・社会的存在としての側面を無視することがナンセンスであり、医師が「確かに、身体的性別と一致しない性自認を有している」と確認した以上、それは「出生時に外性器だけで大雑把に性別を判定したので、その判定に錯誤があった」と解釈すべきである、と彼らは言う。

関連

参考文献




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