政令指定都市
政令指定都市(政令市、指定市ともいう)とは人口50万人以上の市で地方自治法252条の19第1項に定める政令による指定を受けた市をいう。指定された市は社会福祉、衛生、都市計画、屋外広告物等、計17項目の事務について、県の有する権限が委譲される他、都道府県に近い財政上の権限(一例として、宝くじの発行が可能になるなど)を持つことができる。
人口その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市が指定されることから、人口100万人程度の都市が指定を受けることが多い。
行政組織上の特例として区が設置される。日本において「区」を持っているのは政令指定都市と東京都特別区に限られる。
行政区には、区長が置かれるが、これは市長の権限によって定められるものであり、東京都特別区のように、選挙によって選出されるわけではない。また、区議会も開かれない。
区役所を開くことが可能で、市の支所などよりも多くの仕事を行うことができる。
- 札幌市 (1972年4月1日指定)
- 仙台市 (1989年4月1日指定)
- さいたま市 (2003年4月1日指定)
- 千葉市 (1992年4月1日指定)
- 川崎市 (1972年4月1日指定)
- 横浜市 (1956年9月1日指定)
- 名古屋市 (1956年9月1日指定)
- 京都市 (1956年9月1日指定)
- 大阪市 (1956年9月1日指定)
- 神戸市 (1956年9月1日指定)
- 広島市 (1980年4月1日指定)
- 北九州市 (1963年4月1日指定)
- 福岡市 (1972年4月1日指定)






